迷惑駐車に悩まされたら:警察を動かす通報のコツ
目次
違法駐車・迷惑駐車は民事不介入?
違法駐車や迷惑駐車は、特に自分の敷地内や契約している駐車場に見知らぬ車が止まっている場合に問題となります。
多くの人が、こうした場合に警察が民事不介入の原則に基づいて動かないという話を聞いたことがあるでしょう。
実際、警察は私有地での迷惑駐車に関しては積極的に介入することはできません。これは、駐車違反の取り締まりが外部委託されていることも一因です。
通報のポイント:訴えの内容を変えるだけで警察の対応が変わる
しかし、警察の対応は通報時の訴え方によって変わることがあります。
単に「駐車違反がある」と通報するのではなく、次のように具体的な問題として訴えることで、警察の対応が大きく変わる可能性があります。
- 不審車両がある:不審な車両が存在することを通報すると、警察はその車両が事件に関わっている可能性があるとして調査に入ることができます。不審者や犯罪の予兆と見なされるため、駐車違反とは異なる対応を求めることができます。
- 住居侵入の疑い:不法に車が停まっている場所があなたの自宅敷地内であれば、住居侵入の疑いとして通報することが有効です。これは刑事事件として扱われるため、警察は捜査を行わざるを得なくなります。
これらの訴えは警察の介入を促すことができます。
2022年の横浜地裁での無断駐車事例
横浜地方裁判所に敷地内に無断で駐車された車が話題となりました。
裁判所の庁舎出入口に車が放置され、3日後に裁判所が駐車スペースまでレッカー移動を行った事例があります。
このケースでは、裁判所が庁舎管理権に基づいて対応を行ったため、例外的な措置とされています。
個人や民間の土地敷地では、庁舎管理権ではなく所有権(施設管理権)が同等の権利になります。
しかし、個人や民間の自力での対応は法律で制限されており(自力救済の禁止)、裁判所を通じた法的手続きが求められることが多いです。
まとめ
無断駐車や迷惑駐車の問題は、法律上の制約があるため、警察の対応が難しいケースが多いです。しかし、通報の際の訴え方によっては、警察の介入を促すことができる可能性があります。
2022年の横浜地裁の無断駐車のその後、無断駐車した男性に建造物侵入の罪で罰金10万円が科されました。
自力救済の禁止の影響がない庁舎管理権に基づいてレッカー移動が行われましたが、判例は「建造物侵入罪」になったことから、
個人や民間の所有する敷地内での無断駐車に対しても「建造物侵入」や「住居侵入」として通報することが好ましいと言えるでしょう
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